NPO法人舞鶴国際交流協会は、人種・国籍・文化などの違いによる差別や偏見のない市民社会の形成を目指し活動することを目的としています。

会員規定


種別

当法人の会員は次の3種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という)上の社員とする。
(1)正会員…当法人の目的に賛同して入会した個人、団体及び法人(以下「団等」という)
(2)家族会員・・・当法人の目的に賛同し、正会員(個人)と同居している家族
(3)賛助会員…当法人の目的に賛同し、活動の補助及び後援をしようと入会した個人、団体等。

会員

1.会員は次に掲げる条件を備えなければならない。
(1)当法人を利用して自己の営利活動、営利を目的とした宣伝、顧客の誘引及び類似行為をしないこと。
(2)当法人の目的に反する行為をしないこと。

2.会員として入会しようとする個人又は団体等は、理事長が別に定める入会申込書を提出するものとし、理事長は正当な理由がない限り、その個人又は団体等の入会を認めなければならない。

3.理事長は前項の個人又は団体等の入会を認めないときは、速やかに理由を付した書面をもって本人又は団体等に通知 をしなければならない。

入会及び入会費

1.会員は総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

会員の資格の損失

1.会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)本人が退会届の提出をしたとき。
(2)本人が死亡したとき、又は失踪宣告を受けたとき。
(3)会員である団体が消滅したとき。
(4)継続して1年以上会費を滞納したとき。
(5)除名されたとき。

脱会

1.会員は理事長が別に定める退会届を理事長に提出して任意に退会することができる。

除名

1.会員が次の各号の一に該当するに至ったときは総会において正会員の総数の4分の3以上の議決によりこれを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)法令及びこの定款に違反したとき。
(2)当法人の名誉を傷つけ、また目的に反する行為をしたとき。

提出金品の変換

1.すでに納入した入会金、会費及びその他の拠出金品は返還しない。

アクセス

〒624-0853

舞鶴市南田辺1舞鶴西総合会館2階
TEL:0773-75-8801
FAX:0773-75-8802
E-mail:mianpo@globe.ocn.ne.jp

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